建物の瑕疵担保責任-品確法は本当に安心か?
前回、品確法とはどのようなものかをご説明し、品確法は新築建物の引き渡しから10年間は構造耐力上主要な部分や雨漏りなど、保証をしてくれる安心できるシステムであることをお伝えしました。
しかし問題が発生したのです。
それは、販売する住宅会社、工務店の倒産です。
品確法は、住宅会社の担保責任能力について明確ではありませんでした。
消費者は、新築住宅は物件の引き渡しから10年間、その構造部分の瑕疵について売主または施工会社が保証してくれると理解して良いという事でしたが、当事者である業者が倒産してしまう事例が発生して、支払い能力がないので賠償も修理もできない、ということが生じることになってしまいました。
品確法は住宅会社の担保能力について明確ではなかったため、2009年10月に瑕疵担保履行法(住宅瑕疵担保履行法)が施行されました。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるもので、万が一事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられることとなり、買主は10年間は安心して保証を受けられるようになりました。
また別の機会にお伝えいたしますが、これらの法律等は、改正されて消費者に有利になる事が増えますので、都度ご報告できればと考えております。
他にも、「故意または過失」が認定されれば、「不法行為」が成立できるケースが増えてきている事があります。
雨漏り訴訟が増加している要因のひとつと見られています。
この辺りも是非ともお伝えしていきたく考えています。