建物の瑕疵担保責任-品確法

瑕疵担保責任という言葉を聞くと、何か専門的で難しいというイメージが沸くのではないでしょうか?
しかし知っておかないと色々損もしてしまうケースが出てきてしまいますので、出来る限りお伝えできることはお伝えしていきたいと考えています。

あまり昔に遡っても意味はありませんが、まずは「品確法」について簡単に説明していこうと思います。
「品確法」は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保促進法)が1999年6月に制定され、2000年4月に施行された法律の略称となります。

品確法は、新築住宅の売買契約の売主は買主に対して、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について引渡し日より10年の瑕疵担保責任(欠陥を補修する義務等)を負うことになりました。
念のためお伝えしますと、品確法は中古住宅には品確法の適用外となりますので、ご注意ください。

簡単に、瑕疵担保責任の期間についてご説明しておきます。

◆新築住宅の場合

・品 確 法…基本構造部分は引渡しから10年間
・宅建業法…物件の引き渡しから2年以内
・民  法…買主が瑕疵を発見した日から1年以内(10年は業者として責任問題が・・・。)

◆中古住宅の場合

・売主が不動産会社の場合
通常物件の引き渡しから2年以内

・売主が個人の場合
物件の引き渡しから1カ月~3カ月程度、免責特約も有効である。

品確法の登場により、新築住宅においては、瑕疵担保責任の期間が10年間という買主にとって安心できるようになったと言えます。
実は、それ以前では、瑕疵担保責任期間は1年間が一般的でしたので、それから考えるとかなりの進歩と言えるでしょう。

しかし問題が発生します。
それについては、次回に続きます。

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