宅建業法が変わります ~消費者保護の観点から(前半)~
「宅地建物取引業法」と言う言葉は、聞いたことがある人は多いと思います。
そもそも宅地建物取引業法とは、宅地や建物の公正な取引について定められており、購入者の利益の保護と宅地、建物の流通円滑化を図る基礎となっている法律です。
この宅地建物取引業法は定期的に改正されていますが、今回平成30年4月1日より施行される改正について消費者保護の観点から見ていきたいと思います。
尚、平成29年4月1日にすでに施行されている内容もあります。
今回は3つの改正に関して、簡単ではありますがそれぞれを見ていきたいと思います。
一つ目は、建物状況調査(インスペクション)に関するものですがこちらにつきましては、別の機会に記事にしたいと考えております。
とりあえず今回は、建物状況調査(インスペクション)という言葉のみお伝えしておきます。
こちらが平成30年4月1日施行となります。
今回は、既に施行されている2つの内容に焦点を当てたいと思います。
二つ目は、不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済ということで、弁済業務保証金制度と営業保証金制度の見直しが図られました。
これは、営業保証金制度等による弁済対象から宅建業者を除外するということなのですが、どういう事かと言いますと、元々、「宅建業者と宅地建物取引に関し取引した者」が宅建業者に対して損害賠償請求権を持つ場合に、宅建業者が供託した営業保証金から弁済を受けることが可能という業法なのですが、これは宅建業者同士の取引においても有効であったため、宅建業者に弁済を行うと、保証金のプールにも限界があるため、宅建業者VS消費者の取引においての弁済に支障をきたす恐れを取り除こうということで、宅建業者との取引で損害を受けた消費者等に限定することで、消費者の確実な救済を目的として改正されました。
まさに消費者保護の観点からの改正ですね。
今回はここまでとし、次回三つ目の内容をお伝えしていきます。