雨漏りの裁判の現状

雨漏り関連の裁判まで発展しているケースは住宅関連において非常に多いと言えます。
これは非常に残念な事で、住宅において雨が漏れるという事はあってはならないのですが、現実には数多く存在しています。
コスト重視、知識や技能不足なども原因としてはあると考えています。

雨漏りは誰でも発生したら、その不満は100%を超えてしまうでしょう。
住宅を販売する企業からすれば死活問題となりかねないのに、減る状況ではないのが悲しいと感じます。
実際に、住宅保証機構の保証状況としても、屋根、壁、防水の雨漏り関連で補償しているケースは6割程度あるようです。
そして年間2000件以上が裁判所に持ち込まれていると言われています。

以前「建物の瑕疵担保期間」のコラムにてお伝えしましたが、新築住宅は10年間瑕疵担保責任を負い、また消費者及び販売者の両者を守る意味もある瑕疵担保履行法にて消費者は、万が一業者が倒産しても、補償を受けられますし、業者も保険料を支払っていますから、自腹を切って補修しなくて済みます。

ただ残念ながら、10年以内に不具合が発生したら保険で対応し、10年を越えたら瑕疵担保責任は問われないから安心だと考えている業者がいる事も少なからずあるようです。

現在においては、今お伝えした事が通用しない時代に突入してきました。以前のコラムに記載しておりますが、「不法行為」が成立できるケースが増えてきている事です。今後は20年に渡り責任追及される事になってきているのです。
実際、不法行為を問う訴訟は増加傾向です。

消費者にとっては良い方向かもしれませんが、そもそも、雨漏りで苦しんで、更に裁判なんて…。
本当はやりたくないというのが本音でしょう。

住宅を販売する業者は、日本の住宅の価値を高める為にも、安心できる住宅を提供して頂きたく思います。

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