建物状況調査(インスペクション制度とは?)

前回2回に分けて宅建業法改正についてお伝えさせて頂きましたが、建物状況調査(インスペクション)に関する内容はお伝えできなかったので、改めて建物状況調査(インスペクション制度とは?)というものなのかお伝えできればと思います。

宅建業法改正にて一番重要だと思う内容が、建物状況調査(インスペクション制度)だと思っております。平成30年4月1日より中古住宅取引においてホームインスペクション(住宅診断)の説明が義務化されます。
まずは、軽く前置きからお話ししていきます。

以前のコラムでアメリカの中古住宅について述べましたが、そのコラムで日本の既存住宅(中古住宅)の流通量が少ないことをお伝えしました。
具体的に申し上げると、欧米諸国と比べると1/6程度ととても低い水準なのです。それはなぜなのでしょうか?
日本では、多くが新築住宅を選択している現状ですが、中古住宅を選択しない理由として多いのが、「隠れた不具合の心配」・「耐震性など品質が心配」と中古住宅の品質が、高いのか低いのか不明な点が購入の選択肢に入らない大きな理由のようです。

インスペクション制度の活用で中古住宅流通を活性化するために、また消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備を図るべく導入されます。
現時点においてはまだ説明義務に留まっていますが、今後は実施が義務化されてくるでしょう。

建物状況調査(インスペクション)とは、建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を目視や計測によって既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が、既存住宅状況調査方法基準に従って行うものとされています。

引き続き次回へ続きます。

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