宅建業法が変わります ~消費者保護の観点から(後半)~

宅地建物取引業法」の改正について今回は3つ目の改正についてお伝えしていきます。

「事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課」という内容が新設されました。
具体的にどのようなものかと言いますと、従来より宅地建物取引業保証協会において、宅地建物取引士に対する研修実施が義務付けられていましたが、今回の法改正により更に、全国の一般社団法人宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引士等の知識向上のため、体系的な研修実施の努力義務が課せられることとなりました。

これにより、団体の組織力を活かした教育の充実を図り、全体的な水準の向上、適正な取引を行えるプロの拡大など業界全体で不動産取引に携わる人の質を上げていこうとするものです。

研修も不動産知識だけではなく「法令、金融その他多様な分野」について「体系的」に行うこととされており、消費者利益を保護するという考えのもとで、取り組んでいくようになるでしょう。

ただ現時点においては、努力義務となっておりますし、また宅地建物取引士それぞれに対してもレベル差は当然あることですので、すぐに変化がみられるという事はないと思っています。

前回と今回で、宅建業法改正の2つ目、3つ目をお伝えしましたが、個人的にも気になる、一つ目の「建物状況調査(インスペクション)」について次回お伝えできればよいと考えております。

これは、以前にお伝えした、アメリカの中古住宅はなぜ価値があがるの?のコラムでもお伝えした、中古住宅に関連する法改正です。
今後の日本の中古住宅流通の目指す所が分かると思いますで、2回に分けてお伝えしていきたいと思います。

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