建物状況調査(インスペクション制度とは?)~後半~
建物状況調査(インスペクション制度とは?)~後半~として前記事の続きをお伝えします。
今回の改正により、具体的にどのようなことが行われるかを見ていきましょう。
①媒介契約終結時に、宅建業者はインスペクション業者の紹介が可能かどうかを媒介依頼者(売主)に書面で示します。
そして、媒介依頼者の意向に応じてあっせんすることになります。
②重要事項説明時に、宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明します。
③売買契約締結時に、基礎、外壁等の現況について売主・買主の双方が確認した事項を宅建業者から売主・買主に書面で交付されます。
但し今回の改正では、インスペクションの実施が義務付けられるわけではないことに注意です。あくまで説明の義務化にとどまります。
ですので、現時点ではまだ建物状況調査(インスペクション)というものを広く一般消費者へ知ってもらい認知度を上げ、少しでも実施してもらう為の改正だと感じています。
インスペクションする対象部位については、「品確法に定める構造耐力上、主要な部分、または雨水の浸入を防止する部分となります。あくまで基本構造部分が中心となり、付帯設備などは含みません」ということです。
建物状況調査(インスペクション)が今後更に充実していけば、もしかしたら欧米諸国のように中古住宅市場が活性化されるかもしれません。
また、日本では中古住宅の価値は、現在では低いと言わざるを得ませんが、良い方向に変わってくるかもしれませんので期待したいところです。
まだ始まったばかりなので、未来のことは分かりませんが、空き家問題に対しての対応にも関連することでしょうし、現在の多くは、購入した住宅の価値が下落し続け、資産価値と住宅ローンのバランスが逆転する事象も見られます。中古住宅の資産価値は各家庭のものですから、資産価値を高めようと思えるような中古住宅市場が日本にも出来上がると良いですね。
今回はなんか難しい話となりましたので、お暇があるときにでも読んでみて下さい。