既存住宅状況調査の概要

既存住宅の売買が盛んではない日本。海外と比較すると特に目立ちます。日本において新築住宅がメインとなっており、今後空き家問題など解決するために、様々な対策が始まっております。
そもそも既存住宅を購入する際、新築住宅と違い、安心して住める質を確保している住宅か?という事が、重要であると言われています。
この質を正確に、購入予定者へ提供できる取り組みが下記のように始まっております。

□ 既存住宅状況調査の実施者について
既存住宅状況調査は、講習を修了した建築士の調査技術者が実施をすることとなっています。

一級建築士…【建築士法第3条第1項第2号~4号までに掲げる建築物である既存住宅】
・木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築        物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。
・延べ面積が1,000㎡を超え、階段が2以上の建築物。

二級建築士…【建築士法第3条の2第1項各号に掲げる建築物である既存住宅】(上欄に掲げるものを除く)
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造、若しくは無筋コンクリート造の建        築物又は、建築物の部分で、延べ面積が30㎡を超えるもの。
・延べ面積が100㎡(木造の建築物にあっては、300㎡)を超え、又は階数が3以上の建築物。

木造建築士…【上二欄に掲げる既存住宅以外の既存住宅】

□ 既存住宅状況調査の対象部位及び方法

①構造耐力上主要な部分の調査
②雨水の侵入を防止する部分の調査
③耐震性に関する書類の確認

①、②の調査については、構造区分ごとに調査方法基準が定められております。また調査は原則として非破壊で行われます。
③の耐震性に関する書類の確認においては、対象住宅が新耐震基準に適合しているかを確認し、確認に用いる書類として、
確認済証、検査済証、新築時の建設住宅性能評価書、確認台帳記載事項証明、住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、構造計算書などがあります。

このように、建築の専門家が既存住宅に対して客観的に標準化した調査を行う事が、進められていけば、既存住宅に対する品質の状況が、一般的に分かりやすく把握できるようになっていくでしょう。

但し、日本においての今までの経緯を考えると、当然売る企業にこれらの資格者は在籍しておりますので、どこまで公平に調査ができるかが問題になるかもしれません。
良い方向に進んでいって欲しいと願っております。

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