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雨漏りと瑕疵担保保険との関係性

雨漏りと瑕疵担保保険は、新築住宅において非常に重要な関係があります。

瑕疵担保保険とは

瑕疵担保保険は、新築住宅に隠れた欠陥(瑕疵)が見つかった場合に、その補修費用などを保証する保険です。これは、「住宅瑕疵担保履行法」という法律に基づき、新築住宅の建設業者や販売業者に加入または供託が義務付けられています。

雨漏りと瑕疵担保保険の関係

新築住宅における雨漏りは、瑕疵担保保険の対象となる可能性が高いです。なぜなら、住宅瑕疵担保履行法では、「雨水の浸入を防止する部分」について、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が定められているからです。具体的には、屋根、外壁、開口部(窓やドア)などが該当します。

どのような場合に瑕疵担保保険が適用されるか

新築住宅の引き渡し後10年以内に、設計ミスや施工不良などが原因で雨漏りが発生した場合、瑕疵担保保険による補償が期待できます。

注意点

ただし、以下の場合は瑕疵担保保険の対象とならないことがあります。

1.経年劣化による雨漏り: 時間の経過による自然な劣化が原因の雨漏りは対象外です。

2.自然災害による雨漏り: 台風、地震、雪災などの自然災害が直接的な原因である場合は、火災保険などの別の保険で対応することになります。

3.適切な維持管理を怠った場合: 雨どいの詰まりを放置するなど、購入者の管理不足が原因の雨漏りは対象外となることがあります。

4.リフォーム工事による雨漏り: 新築時の瑕疵ではなく、その後のリフォーム工事が原因で雨漏りが発生した場合は、リフォーム瑕疵保険などが適用される可能性があります。

雨漏りが発生した場合の対応

  1. 建設業者・販売業者への連絡: まずは、新築住宅を建てた(または販売した)業者に連絡し、雨漏りの状況を伝え、調査と対応を依頼しましょう。
  2. 被害状況の記録: 雨漏りの状況や、発生箇所などを写真や動画で記録しておくと、業者や保険会社への説明がスムーズになります。
  3. 瑕疵担保保険の確認: 契約時に受け取った書類などで、加入している瑕疵担保保険の保険会社や連絡先を確認しましょう。
  4. 保険会社への連絡(業者対応がない場合など): 建設業者や販売業者が対応してくれない場合や、倒産してしまった場合などは、直接保険会社に連絡し、保険金の請求手続きについて相談してください。

まとめ

新築住宅における雨漏りの多くは、瑕疵担保保険の対象となる可能性があります。雨漏りが発生した場合は、慌てずに建設業者や保険会社に連絡し、適切な対応を取りましょう。ご自身の保険契約の内容を改めて確認しておくことも重要です。その他詳しくお聞きになりたい方は下記にご連絡ください

ご連絡先 株式会社グローイングホーム  フリーダイヤル0120-65-0406

 

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